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登録有形文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則 第十五条 (現状変更の届出書の添付書類等)

平成八年文部省令第二十九号府省令
(現状変更の届出書の添付書類等)

第十五条

前条の届出の書面には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。

  1. 現状変更の設計仕様書及び設計図
  2. 現状変更をしようとする箇所の写真又は見取図
  3. 届出者が所有者以外の者であるときは、所有者の意見書
  4. 管理責任者がある場合において、届出者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の意見書
  5. 管理団体がある場合において、届出者が管理団体以外の者であるときは、管理団体の意見書

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