(輸出の届出)
第十八条
法第九十条第三項において準用する法第六十五条第一項の規定による輸出の届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。
- 一登録有形民俗文化財の名称及び員数
- 二登録年月日及び登録番号
- 三管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
- 四届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 五輸出を必要とする理由
- 六輸出の時期又は期間
- 七その他参考となるべき事項
2前項の届出の書面には、次に掲げる書類を添えるものとする。
- 一届出者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書
- 二管理団体がある場合において、届出者が管理団体以外の者であるときは、管理団体の承諾書
- 三その他参考となるべき資料