(国の機関による現状変更等)
第十九条
各省各庁の長その他の国の機関が、登録有形民俗文化財の現状変更又は輸出について、法第百七十九条第一項第五号若しくは第六号又は第二項の規定により通知する場合には第十四条から第十六条まで及び前条の規定を準用する。
2法第百七十九条第三項において準用する法第六十四条第一項ただし書の規定による通知を要しない場合については、第十七条の規定を準用する。
各省各庁の長その他の国の機関が、登録有形民俗文化財の現状変更又は輸出について、法第百七十九条第一項第五号若しくは第六号又は第二項の規定により通知する場合には第十四条から第十六条まで及び前条の規定を準用する。
2法第百七十九条第三項において準用する法第六十四条第一項ただし書の規定による通知を要しない場合については、第十七条の規定を準用する。