(現状変更の届出を要しない場合)
第十七条
法第九十条第三項において読み替えて準用する法第六十四条第一項ただし書の規定により届出を要しない場合は、現状変更に関し次の各号のいずれかに該当する場合とする。
- 一登録有形民俗文化財の価値に影響を及ぼすことなく、当該登録有形民俗文化財の現状変更を行うとき。
- 二登録有形民俗文化財が毀損している場合又は毀損することが明らかに予見される場合において、当該毀損の拡大又は発生を防止するため応急の措置を執るとき。
- 三非常災害のために必要な応急措置を執るとき。
- 四他の法令の規定による現状変更を内容とする命令に基づく措置を執るとき。