(現状変更の届出)
第十四条
法第九十条第三項において準用する法第六十四条第一項の規定による現状変更の届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。
- 一登録有形民俗文化財の名称及び員数
- 二登録年月日及び登録番号
- 三登録有形民俗文化財の登録証記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
- 四所有者の氏名又は名称及び住所
- 五管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所
- 六管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
- 七届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 八現状変更を必要とする理由
- 九現状変更の内容及び実施の方法
- 十現状変更のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに現状変更の終了後復すべき所在の場所及びその時期
- 十一現状変更の着手及び終了の予定時期
- 十二その他参考となるべき事項