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登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則 第二十条 (技術的指導を求める場合の書面の記載事項)

平成十七年文部科学省令第八号府省令
(技術的指導を求める場合の書面の記載事項)

第二十条

第九十条第三項において準用する法第六十六条の規定により登録有形民俗文化財の管理又は修理に関し技術的指導を求める場合には、次に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。

  1. 登録有形民俗文化財の名称及び員数
  2. 登録年月日及び登録番号
  3. 登録有形民俗文化財の登録証記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
  4. 所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  5. 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所
  6. 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
  7. 技術的指導を必要とする理由
  8. その他参考となるべき事項

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