(技術的指導を求める場合の書面の記載事項)
第二十条
法第九十条第三項において準用する法第六十六条の規定により登録有形民俗文化財の管理又は修理に関し技術的指導を求める場合には、次に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。
- 一登録有形民俗文化財の名称及び員数
- 二登録年月日及び登録番号
- 三登録有形民俗文化財の登録証記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
- 四所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 五管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所
- 六管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
- 七技術的指導を必要とする理由
- 八その他参考となるべき事項