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文化財保護法 第百八十条

昭和二十五年法律第二百十四号法律

第百八十条

文部科学大臣は、国の所有に属する登録有形文化財、登録有形民俗文化財又は登録記念物に関する状況を確認するため必要があると認めるときは、関係各省各庁の長に対し調査のため必要な報告を求めることができる。

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