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文化財保護法 第百七十九条の五

昭和二十五年法律第二百十四号法律

第百七十九条の五

文部科学大臣は、第百七十九条の二第二項の同意を得た各省各庁の長に対し、当該同意を得た登録有形文化財保存活用計画、登録有形民俗文化財保存活用計画又は登録記念物保存活用計画(いずれも変更があつたときは、その変更後のもの)の実施の状況について報告を求めることができる。

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