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文化財保護法 第百十三条 (管理団体による管理及び復旧)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(管理団体による管理及び復旧)

第百十三条

史跡名勝天然記念物につき、所有者がないか若しくは判明しない場合又は所有者若しくは第百十九条第二項の規定により選任された管理の責めに任ずべき者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、文化庁長官は、適当な地方公共団体その他の法人を指定して、当該史跡名勝天然記念物の保存のため必要な管理及び復旧(当該史跡名勝天然記念物の保存のため必要な施設、設備その他の物件で当該史跡名勝天然記念物の所有者の所有又は管理に属するものの管理及び復旧を含む。)を行わせることができる。

2前項の規定による指定をするには、文化庁長官は、あらかじめ、指定しようとする地方公共団体その他の法人の同意を得なければならない。

3第一項の規定による指定は、その旨を官報で告示するとともに、当該史跡名勝天然記念物の所有者及び権原に基づく占有者並びに指定しようとする地方公共団体その他の法人に通知してする。

4第一項の規定による指定には、第百九条第四項及び第五項の規定を準用する。

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