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文化財保護法 第百十二条 (解除)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(解除)

第百十二条

特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物がその価値を失つた場合その他特殊の事由のあるときは、文部科学大臣又は都道府県の教育委員会は、その指定又は仮指定を解除することができる。

2第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物につき第百九条第一項の規定による指定があつたとき、又は仮指定があつた日から二年以内に同項の規定による指定がなかつたときは、仮指定は、その効力を失う。

3第百十条第一項の規定による仮指定が適当でないと認めるときは、文部科学大臣は、これを解除することができる。

4第一項又は前項の規定による指定又は仮指定の解除には、第百九条第三項から第五項までの規定を準用する。

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