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文化財保護法 第百九十二条 (事務の区分)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(事務の区分)

第百九十二条

第百十条第一項及び第二項、第百十二条第一項並びに第百十条第三項及び第百十二条第四項において準用する第百九条第三項及び第四項の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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