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文化財保護法 第百九十一条 (文化財保護指導委員)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(文化財保護指導委員)

第百九十一条

都道府県及び市町村の教育委員会(当該都道府県及び市町村が特定地方公共団体である場合には、当該特定地方公共団体)に、文化財保護指導委員を置くことができる。

2文化財保護指導委員は、文化財について、随時、巡視を行い、並びに所有者その他の関係者に対し、文化財の保護に関する指導及び助言をするとともに、地域住民に対し、文化財保護思想について普及活動を行うものとする。

3文化財保護指導委員は、非常勤とする。

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