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文化財保護法 第百九十条 (地方文化財保護審議会)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(地方文化財保護審議会)

第百九十条

都道府県及び市町村(いずれも特定地方公共団体であるものを除く。)の教育委員会に、条例の定めるところにより、文化財に関して優れた識見を有する者により構成される地方文化財保護審議会を置くことができる。

2特定地方公共団体に、条例の定めるところにより、地方文化財保護審議会を置くものとする。

3地方文化財保護審議会は、都道府県又は市町村の教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、並びにこれらの事項に関して当該都道府県又は市町村の教育委員会に建議する。

4地方文化財保護審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。

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