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文化財保護法 第百八十九条 (文部科学大臣又は文化庁長官に対する意見具申)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(文部科学大臣又は文化庁長官に対する意見具申)

第百八十九条

都道府県及び市町村の教育委員会は、当該都道府県又は市町村の区域内に存する文化財の保存及び活用に関し、文部科学大臣又は文化庁長官に対して意見を具申することができる。

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