(課税価格の計算の特例の対象とされる土地等の範囲等)
第十七条
法別表第二第一号に規定する政令で定める土地等は、同号に規定する製造業等に係る工場又は事業場の用に供されている土地等のうち、当該土地等の面積に当該工場又は事業場の敷地の面積のうちに同号に規定する基準面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。
2法別表第二第二号に規定する政令で定める土地等は、次に掲げる土地等とする。
- 一法別表第二第二号イからホまでに定める位置に係る基準に適合するため保安上確保すべき空間の区域として財務省令で定める区域内にある土地等
- 二法別表第二第二号イ又はニに定める構造に係る基準に適合するために設置すべき施設として財務省令で定めるものにより囲まれた区域内にある土地等
- 三法別表第二第二号ヘに定める基準に適合するために配置すべき同号ヘに規定する通路の用に供されている土地等で財務省令で定めるもの
3法別表第二第五号に規定する政令で定める文化財は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二次に掲げるすべての要件を満たすものとして文部科学大臣が財務大臣と協議して指定した文化財
- イ法別表第一第七号イに掲げる文化財と同等の価値があること。
- ロ条例の定めるところにより、都道府県の教育委員会(当該都道府県が文化財保護法第五十三条の八第一項(所有者等への指導又は助言)に規定する特定地方公共団体である場合にあっては、当該都道府県の知事。以下この号において同じ。)が同法第百九十条第一項又は第二項(地方文化財保護審議会)に規定する地方文化財保護審議会に諮問してその保存及び活用を図るべきこととしていること。
- ハ条例の定めるところにより、当該文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、その旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならないこととされていること。
- ニ条例の定めるところにより、都道府県の教育委員会が当該文化財の保存及び活用に関し必要な勧告をすることができることとされていること。
- イ
4法別表第二第六号に規定する政令で定める一般廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第九条の八第一項(再生利用に係る特例)の認定に係る同法第八条第一項(一般廃棄物処理施設)に規定する一般廃棄物処理施設(同法第九条の八第六項の変更の認定に係るものを含む。)とする。
5法別表第二第六号に規定する政令で定める産業廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の二第一項(再生利用に係る特例)の認定に係る同法第十五条第一項(産業廃棄物処理施設)に規定する産業廃棄物処理施設(同法第十五条の四の二第三項において読み替えて準用する同法第九条の八第六項の変更の認定に係るものを含む。)とする。
6法別表第二第九号に規定する政令で定める法人は、法人税法別表第三(協同組合等の表)に掲げる法人のうち次に掲げる法人とする。