(課税価格の計算の特例)
第十八条
第七条第一項及び第二項の規定は、法第十七条第一項に規定する政令で定める部分について準用する。
2法第十七条第一項に規定する政令で定める建物等は、建物等を有する者により一の者に対して貸し付けられ、かつ、専ら同項に規定する施設等として使用されている当該建物等とする。
3法第十七条第二項第一号に規定する政令で定める土地等は、第四条第一項第一号又は第二号に掲げる土地等に該当するものとする。
4法第十七条第二項第二号に規定する政令で定める建物等は、建物等を有する者により一の者に対して貸し付けられている当該建物等とする。