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地価税法施行令 第七条 (施設等の用以外の用に供されている土地等の部分等)

平成三年政令第百七十四号政令
(施設等の用以外の用に供されている土地等の部分等)

第七条

第六条第五項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する施設等(以下この条において「施設等」という。)の用にも当該施設等の用以外の用にも供されている土地等のうち、当該土地等の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第二号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。

  1. 当該施設等として使用されている建物等のうち専ら当該施設等の用に供している部分の床面積
  2. 前号の建物等のうち専ら当該施設等の用以外の用に供している部分の床面積

2前項の割合に百分の十未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

3第六条第五項に規定する政令で定める建物等は、建物等を有する者により一の者に対して貸し付けられ、かつ、専ら当該施設等(当該施設等と業務上密接な関連がある施設等を含む。)として使用されている当該建物等とする。

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