(一平方メートル当たりの更地の価額) 第八条 法第六条第六項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該土地等に係る更地の価額を当該土地等の面積で除して計算した一平方メートル当たりの価額とする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗