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地価税法施行令 第九条 (居住用建物の用に供されている土地等の範囲)

平成三年政令第百七十四号政令
(居住用建物の用に供されている土地等の範囲)

第九条

第七条第一項第二号に規定する政令で定める部分は、同号イ又はロに掲げる居住用建物の用に供されている土地等のうち、当該土地等の面積に第一号に掲げる床面積のうちに第二号に掲げる床面積の占める割合(次項及び第三項において「居住面積割合」という。)を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。

  1. 当該居住用建物の床面積(当該居住用建物がその構造上区分された数個の部分の各部分(以下この項及び第四項において「各独立部分」という。)を独立して住居その他の用途に供することができるもの(以下この項及び第五項において「共同住宅等」という。)であるときは、各独立部分の床面積の合計)
  2. 当該居住用建物のうち法第七条第一項第二号イ又はロの居住の用に供している部分の床面積(当該居住用建物が共同住宅等であるときは、各独立部分のうち当該居住の用に供している部分の床面積の合計)

2第七条第一項第二号イ又はロに掲げる居住用建物が中高層の耐火共同住宅等又はその部分に該当しない場合には、居住面積割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合であるものとして前項の規定を適用する。

  1. 居住面積割合が百分の二十五以下である場合百分の二十五
  2. 居住面積割合が百分の二十五を超え百分の五十以下である場合百分の五十
  3. 居住面積割合が百分の五十を超え百分の七十五以下である場合百分の七十五
  4. 居住面積割合が百分の七十五を超える場合百分の百

3前項の規定の適用がある場合を除き、居住面積割合に百分の十未満の端数があるときは、その端数を百分の十に切り上げる。

4第七条第一項に規定する居住用建物が中高層の耐火共同住宅等又はその部分に該当し、かつ、その各独立部分が専ら居住の用に供するための台所、浴室、便所及び洗面設備を備えたものである場合には、当該各独立部分(棚卸資産に該当するものを除く。)については、居住の用に供しているものとして同項の規定を適用する。

5第二項及び前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 中高層の耐火共同住宅等次に掲げるすべての要件を満たす共同住宅等をいう。
    1. 地上階数三以上であること。
    2. 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二(用語の定義)に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当すること。
  2. 棚卸資産次に掲げるものをいう。
    1. 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十六号(定義)に規定する棚卸資産又はこれに準ずる建物で同法第三十五条第一項(雑所得)に規定する雑所得の基因となるもの
    2. 法人税法第二条第二十号(定義)に規定する棚卸資産

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