条文くん法令検索 AIに質問する

地価税法 第七条 (居住用土地等の非課税)

平成三年法律第六十九号法律
(居住用土地等の非課税)

第七条

個人が有する建物で自己の居住の用に供しているもの(当該個人が自己の居住の用に供している建物を二以上有する場合には、主として自己の居住の用に供していると認められる一の建物に限る。以下この項及び第三項において「居住用建物」という。)が次の各号に掲げる居住用建物のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める土地等については、地価税を課さない。

  1. 次に掲げる居住用建物これらの居住用建物の用に供されている土地等
    1. その全部を自己の居住の用に供している居住用建物
    2. その全部を自己の居住の用及び他人の居住の用に供している居住用建物
  2. 次に掲げる居住用建物これらの居住用建物の用に供されている土地等のうちイ又はロの居住の用に供している部分として政令で定める部分
    1. その一部を自己の居住の用に供している居住用建物
    2. その一部を自己の居住の用及び他人の居住の用に供している居住用建物

2個人又は法人が有する建物で他人の居住の用(当該建物を有する普通法人又は当該普通法人と政令で定める特殊の関係のある普通法人の法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員の居住の用を除く。以下この項において同じ。)に供しているもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び次項において「貸家用建物」という。)が次の各号に掲げる貸家用建物のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める土地等については、地価税を課さない。

  1. その全部を当該他人の居住の用に供している貸家用建物当該貸家用建物の用に供されている土地等
  2. その一部を当該他人の居住の用に供している貸家用建物当該貸家用建物の用に供されている土地等のうち当該他人の居住の用に供している部分として政令で定める部分

3前二項の場合において、第一項各号又は前項各号に定める土地等(居住用建物又は貸家用建物がその構造上区分された数個の部分の各部分(以下この項において「各独立部分」という。)を独立して住居の用途に供することができるものであるときは、当該土地等のうち当該各独立部分に対応するものとして政令で定める各部分)の面積が千平方メートルを超えるときは、当該土地等のうち当該超える部分に対応する部分として政令で定める部分については、前二項の規定は、適用しない。

4第一項及び第二項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 自己の居住の用建物を有する個人又は当該個人の親族で当該個人と生計を一にするもの(次号において「建物を有する個人等」という。)の居住の用をいう。
  2. 他人の居住の用建物を有する個人等以外の個人の居住の用をいう。

5第一項から第三項までに定めるもののほか、建物を居住の用に供しているかどうかの判定の方法その他第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地価税法第七条(居住用土地等の非課税)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

関連する通達・通達逐条

国税不服審判所 裁決

← 第六条(非課税) 地価税法 目次 第八条(外国公館等の土地等の非課税) →