条文くん法令検索 AIに質問する

地価税法 第八条 (外国公館等の土地等の非課税)

平成三年法律第六十九号法律
(外国公館等の土地等の非課税)

第八条

外国の次に掲げる施設の用に供される土地等については、地価税を課さない。

  1. 大使館、公使館又は領事館
  2. 前号に掲げる施設に類する施設で外交、領事その他の任務を遂行するために必要な施設として政令で定めるもの

2前項の規定は、同項の外国が地価税に類似する租税をその国において日本国の同項第二号に掲げる施設の用に供される土地等について免除しない場合には、当該外国の当該施設の用に供される土地等については、適用しない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(検討)

地価税の負担の在り方については、少なくとも五年ごとに、固定資産税の土地の評価の適正化等を勘案しつつ土地の保有に対する税負担全体の状況等を踏まえて検討するものとし、必要があると認めるときは、地価税の課税対象及び税率等について所要の措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地価税法第八条(外国公館等の土地等の非課税)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

関連する通達・通達逐条

← 第七条(居住用土地等の非課税) 地価税法 目次 第九条(信託財産に属する土地等の帰属) →