(外国公館等の土地等の非課税)
第八条
外国の次に掲げる施設の用に供される土地等については、地価税を課さない。
- 一大使館、公使館又は領事館
- 二前号に掲げる施設に類する施設で外交、領事その他の任務を遂行するために必要な施設として政令で定めるもの
2前項の規定は、同項の外国が地価税に類似する租税をその国において日本国の同項第二号に掲げる施設の用に供される土地等について免除しない場合には、当該外国の当該施設の用に供される土地等については、適用しない。
外国の次に掲げる施設の用に供される土地等については、地価税を課さない。
2前項の規定は、同項の外国が地価税に類似する租税をその国において日本国の同項第二号に掲げる施設の用に供される土地等について免除しない場合には、当該外国の当該施設の用に供される土地等については、適用しない。
地価税の負担の在り方については、少なくとも五年ごとに、固定資産税の土地の評価の適正化等を勘案しつつ土地の保有に対する税負担全体の状況等を踏まえて検討するものとし、必要があると認めるときは、地価税の課税対象及び税率等について所要の措置を講ずるものとする。