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地価税法 第十六条 (課税価格)

平成三年法律第六十九号法律
(課税価格)

第十六条

地価税の課税価格は、個人又は法人が課税時期において有する土地等(第六条から第八条までの規定により地価税が非課税とされるものを除く。以下この章において同じ。)の価額を合計した金額とする。

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