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土地の再評価に関する法律施行令 第二条 (再評価の方法)

平成十年政令第百十九号政令
(再評価の方法)

第二条

法第三条第一項の規定による事業用土地の再評価は、次に掲げる方法により行うものとする。

  1. 当該事業用土地の近隣の地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第六条に規定する標準地について同条の規定により公示された価格に合理的な調整を行って算定する方法
  2. 当該事業用土地の近隣の国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第七条第一項第一号イに規定する基準地について同令第九条第一項の規定により判定された標準価格に合理的な調整を行って算定する方法
  3. 当該事業用土地について地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第十号の土地課税台帳又は同条第十一号の土地補充課税台帳に登録されている価格に合理的な調整を行って算定する方法
  4. 当該事業用土地について地価税法(平成三年法律第六十九号)第十六条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算定する方法
  5. 不動産鑑定士による鑑定評価

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(経過措置)
附則

土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律附則第二条の規定により同法による改正前の土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第七条の規定の適用を受ける法人については、この政令による改正前の土地の再評価に関する法律施行令第三条の規定は、なお効力を有する。

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