(標準地の価格等の公示)
第六条
土地鑑定委員会は、第二条第一項の規定により標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、すみやかに、次に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
- 一標準地の所在の郡、市、区、町村及び字並びに地番
- 二標準地の単位面積当たりの価格及び価格判定の基準日
- 三標準地の地積及び形状
- 四標準地及びその周辺の土地の利用の現況
- 五その他国土交通省令で定める事項
土地鑑定委員会は、第二条第一項の規定により標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、すみやかに、次に掲げる事項を官報で公示しなければならない。