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地価公示法施行規則 第五条 (官報で公示すべき事項)

昭和四十四年建設省令第五十五号府省令
(官報で公示すべき事項)

第五条

第六条第五号の国土交通省令で定める官報に公示すべき事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 標準地に関し住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)に規定する方法による住居表示がなされている場合は、その住居表示
  2. 標準地の前面道路の状況
  3. 標準地についての水道、ガス供給施設及び下水道の整備の状況
  4. 標準地の鉄道その他の主要な交通施設との接近の状況
  5. 標準地に係る都市計画法(昭和四十三年法律第百号)その他法令に基づく制限で主要なもの
  6. 前各号に定めるもののほか、標準地の鑑定評価において採用した資料及び標準地についての土地の客観的価値に作用する諸要因に関する事項で土地鑑定委員会が必要と認めるもの

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(地価公示法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に不動産鑑定士補である者及び改正法附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第四条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律第十五条第一項の規定によりこの省令の施行の日以後に不動産鑑定士補となった者については、第二条の規定による改正前の地価公示法施行規則第四条第一項第四号及び第八条並びに第三条の規定による改正前の標準地の鑑定評価の基準に関する省令第一条の規定は、なおその効力を有する。

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