(鑑定評価書の記載事項)
第四条
法第五条の鑑定評価書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一
- 二鑑定評価額及び価格判定の基準日
- 三鑑定評価額の決定の理由の要旨
- 四鑑定評価を行なつた不動産鑑定士の氏名及び住所
2前項第三号の鑑定評価額の決定の理由の要旨においては、標準地の鑑定評価において採用した資料及び標準地についての土地の客観的価値に作用する諸要因を明らかにし、これらと鑑定評価額との関連を明確にするものとする。
法第五条の鑑定評価書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。
2前項第三号の鑑定評価額の決定の理由の要旨においては、標準地の鑑定評価において採用した資料及び標準地についての土地の客観的価値に作用する諸要因を明らかにし、これらと鑑定評価額との関連を明確にするものとする。