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地価公示法 第五条 (鑑定評価書の提出)

昭和四十四年法律第四十九号法律
(鑑定評価書の提出)

第五条

第二条第一項の規定により標準地の鑑定評価を行つた不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対し、鑑定評価額その他の国土交通省令で定める事項を記載した鑑定評価書を提出しなければならない。

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