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地価公示法
昭和四十四年法律第四十九号
法律
· 条文 43 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第一条の二
(土地の取引を行なう者の責務)
第二条
(標準地の価格の判定等)
第三条
(標準地の選定)
第四条
(標準地についての鑑定評価の基準)
第五条
(鑑定評価書の提出)
第六条
(標準地の価格等の公示)
第七条
(公示に係る事項を記載した書面等の送付及び閲覧)
第八条
(不動産鑑定士の土地についての鑑定評価の準則)
第九条
(公共事業の用に供する土地の取得価格の算定の準則)
第十条
(収用する土地に対する補償金の額の算定の準則)
第十一条
(公示価格を規準とすることの意義)
第十二条
(設置等)
第十三条
第十四条
(組織)
第十五条
(委員)
第十六条
(委員長)
第十七条
(会議)
第十八条
(委員の服務)
第十九条
(委員の給与)
第二十条
第二十一条
(政令への委任)
第二十二条
(土地の立入り)
第二十三条
(土地の立入りに伴う損失の補償)
第二十四条
(秘密を守る義務)
第二十五条
(鑑定評価命令)
第二十六条
(不動産の鑑定評価に関する法律の特例)
第二十六条の二
(国土審議会の調査審議等)
第二十七条
第二十八条
第二十九条
第五十三条
(経過措置)
第五十四条
第五十五条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第三十条
(別に定める経過措置)