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地価公示法 第十六条 (委員長)

昭和四十四年法律第四十九号法律
(委員長)

第十六条

委員会に委員長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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