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地価公示法 第十五条 (委員)

昭和四十四年法律第四十九号法律
(委員)

第十五条

委員は、不動産の鑑定評価に関する事項又は土地に関する制度について学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、国土交通大臣が任命する。

2委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。

3前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、国土交通大臣は、直ちに、その委員を罷免しなければならない。

4次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。

  1. 破産者で復権を得ないもの
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられた者

5委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6委員は、再任されることができる。

7委員は、第四項各号のいずれかに該当するに至つた場合においては、その職を失うものとする。

8国土交通大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない行為があると認めるときは、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。

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