(土地鑑定委員会の委員の欠格事由に関する経過措置)
第四十六条
沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁錮以上の刑に処せられた者は、地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第十五条第四項第二号に該当する者とみなす。
沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁錮以上の刑に処せられた者は、地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第十五条第四項第二号に該当する者とみなす。