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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四十五条 (特別試験)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(特別試験)

第四十五条

昭和四十九年十二月三十一日までの間に限り、不動産の鑑定評価に関する法律附則第三項から第十二項まで(これらに基づく命令を含む。)の規定の例により、沖縄県において、特別不動産鑑定士試験及び特別不動産鑑定士補試験を行なう。この場合において、同法附則第五項第五号中「行政機関」とあるのは「行政機関(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行前の沖縄における行政機関を含む。)」と、同法附則第十一項中「第四十九条」とあるのは「第四十七条」と、施行令附則第二項中「建設大臣」とあるのは「国土庁長官」と、「不動産鑑定士審査会(以下「審査会」という。)」とあるのは「土地鑑定委員会(以下「委員会」という。)」と、施行令附則第四項第三号、第六号及び第七号並びに第五項第三号、第六号及び第七号中「建設大臣」とあるのは「国土庁長官」と、「審査会」とあるのは「委員会」と、施行令附則第六項中「審査会」とあるのは「委員会」とする。

2特別不動産鑑定士試験及び特別不動産鑑定士補試験は、法の施行の日において引き続き一年以上沖縄に住所を有する者に限り、受けることができる。

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