(不動産鑑定士試験の免除に関する読替え)
第四十四条
不動産の鑑定評価に関する法律第十条第二項の規定の適用については、同項第一号中「学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)」とあるのは、「学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。沖縄の学校教育法(千九百五十八年立法第三号)を含む。)」とする。
2不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十六号)附則第十条第一項の規定の適用については、同項中「による司法試験の第二次試験」とあるのは、「による司法試験の第二次試験(沖縄の法令による司法試験の第二次試験を含む。)」とする。