条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四十三条 (不動産鑑定士の登録の欠格条項等に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(不動産鑑定士の登録の欠格条項等に関する経過措置)

第四十三条

沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者は、不動産の鑑定評価に関する法律第十六条第四号又は第二十五条第二号に該当する者とみなす。

2琉球政府又は沖縄の市町村若しくは地方教育区の職員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者は、不動産の鑑定評価に関する法律第十六条第五号に該当する者とみなす。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第四十三条(不動産鑑定士の登録の欠格条項等に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十二条(不動産鑑定業に関する経過措置) 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 目次 第四十四条(不動産鑑定士試験の免除に関する読替え) →