(不動産鑑定士の登録の欠格条項等に関する経過措置)
第四十三条
沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者は、不動産の鑑定評価に関する法律第十六条第四号又は第二十五条第二号に該当する者とみなす。
2琉球政府又は沖縄の市町村若しくは地方教育区の職員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者は、不動産の鑑定評価に関する法律第十六条第五号に該当する者とみなす。