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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四十二条 (不動産鑑定業に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(不動産鑑定業に関する経過措置)

第四十二条

不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第三十三条の規定は、法の施行の際現に沖縄において不動産鑑定業を営んでいる者のその不動産鑑定業については、法の施行の日から一年間(その者がその期間内に不動産の鑑定評価に関する法律第二十三条の規定により登録を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し登録をするかどうかの処分がある日まで)は、適用しない。その期間内に締結した契約に基づく債務の履行として行なう不動産の鑑定評価に関しては、その履行を終わる日までの間も、同様とする。

2法の施行の際現に沖縄において不動産鑑定業を営んでいる者が、引き続き不動産鑑定業を営み、かつ、法の施行後一年以内に不動産鑑定士補となつたときは、不動産の鑑定評価に関する法律第三十五条第一項後段の規定の適用については、その者が引き続き不動産鑑定業を営んでいる場合に限り、法の施行の日から六年間は、その者を不動産鑑定士である者とみなす。

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