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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第七十五条

昭和四十七年政令第百十五号政令

第七十五条

第六十九条第一項第七十一条第三項及び前条に規定するもののほか、沖縄の都市計画法の規定によつてした処分、手続その他の行為(沖縄の都市計画法施行規則附則第七条第三項又は第八条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる沖縄の旧都市計画法施行規則の規定によつてした処分、手続その他の行為を含む。)は、都市計画法の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

2前項の場合において、沖縄の都市計画法の規定による許可に附した条件で都市計画法第七十九条後段の規定に違反するものは、違反する限度において効力を失うものとする。

3法の施行の際沖縄の都市計画法第二十八条第三十六条第四十条第二項第四十一条若しくは第四十二条第一項の規定又は同立法第二十八条第三十六条ただし書第四十条第二項ただし書第四十一条ただし書若しくは第四十二条第一項の許可について同立法第七十三条の規定により附した条件に違反している者に対する違反是正のための措置については、都市計画法第二十九条第三十七条第四十一条第二項第四十二条第一項若しくは第四十三条第一項の規定又は同法第二十九条第三十七条ただし書第四十一条第二項ただし書第四十二条第一項ただし書若しくは第四十三条第一項の許可について同法第七十九条の規定により附した条件に違反している者とみなす。

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