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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第六十九条 (都市計画制限に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(都市計画制限に関する経過措置)

第六十九条

沖縄の都市計画法第五十条第一項の規定による許可(沖縄の都市計画法施行規則(千九百七十一年規則第百十号)附則第七条第一項の規定により沖縄の都市計画法第五十条第一項の規定による許可とみなされるものを含む。)は、都市計画法第五十三条第一項の規定による許可とみなす。ただし、当該許可に附した条件で同法第七十九条後段の規定に違反するものは、違反する限度において効力を失うものとする。

2沖縄の都市計画法施行法による改正前の沖縄の建築基準法(千九百五十二年立法第六十五号)第四十条第二項の規定に該当する建築物に係る同立法第五条第一項の確認又は同立法第十七条第四項の通知(当該確認又は通知が都市計画法第五十三条第一項ただし書に規定する行為に該当するものに係る場合を除く。)を受けた者は、当該建築物の建築に関しては、都市計画法第五十三条第一項の許可を受けることを要しない。

3法の施行の際沖縄の都市計画法第五十条第一項の規定又は同項の許可について同立法第七十三条の規定により附した条件に違反している者(同立法第七十五条の規定により違反是正のための措置を命ぜられている者を除く。)は、都市計画法第五十三条第一項の規定又は同項の許可について同法第七十九条の規定により附した条件に違反している者とみなす。

4法の施行の際沖縄の都市計画法施行規則附則第七条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる沖縄の旧都市計画法施行規則第九条の規定又は同条の許可について同規則第十一条の規定により附した条件に違反している者に対する違反是正のための措置(沖縄の都市計画法第五十条第一項ただし書に規定するものに係るものを除く。)については、なお従前の例による。

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