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都市計画法 第七十九条 (許可等の条件)

昭和四十三年法律第百号法律
(許可等の条件)

第七十九条

この法律の規定による許可、認可又は承認には、都市計画上必要な条件を附することができる。この場合において、その条件は、当該許可、認可又は承認を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。

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