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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第三十三条 (施行の認可)

昭和五十年法律第六十七号法律
(施行の認可)

第三十三条

第二十九条第一項の規定により住宅街区整備事業を施行しようとする者は、一人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その住宅街区整備事業の施行について都府県知事の認可を受けなければならない。

2前項の規定による認可の申請は、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

3都府県知事は、第一項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長の意見を聴かなければならない。

4第二十九条第一項の規定による施行者(以下この章及び第八章において「個人施行者」という。)が施行区域内の土地について施行する住宅街区整備事業については、第一項の規定による認可をもつて都市計画法第五十九条第四項の規定による認可とみなす。ただし、同法第七十九条第八十条第一項第八十一条第一項及び第八十九条第一項の規定の適用については、この限りでない。

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