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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第三十四条 (規準又は規約)

昭和五十年法律第六十七号法律
(規準又は規約)

第三十四条

前条第一項の規準又は規約には、次の各号(規準にあつては、第五号から第七号までを除く。)に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 住宅街区整備事業の名称
  2. 施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
  3. 住宅街区整備事業の範囲
  4. 事務所の所在地
  5. 費用の分担に関する事項
  6. 業務を代表して行う者を定めるときは、その職名、定数、任期、職務の分担及び選任の方法に関する事項
  7. 会議に関する事項
  8. 事業年度
  9. 公告の方法
  10. その他政令で定める事項

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