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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第三十五条 (事業計画)

昭和五十年法律第六十七号法律
(事業計画)

第三十五条

第三十三条第一項の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)、設計の概要、事業施行期間、資金計画、施設住宅を建設すべき土地の区域(以下この章において「施設住宅区」という。)及び施設住宅内の住宅の予定戸数を定めなければならない。

2事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めることができる。

  1. 建築物その他の工作物の敷地として利用されている宅地又はこれに準ずる宅地についての換地を定めるべき土地の区域(以下この章において「既存住宅区」という。)
  2. 集合農地区

3事業計画においては、施行地区は、施行区域の内外にわたらないものであつて、その面積が〇・五ヘクタール以上で、かつ、当該住宅街区整備促進区域内の他の部分についての住宅街区整備事業の施行を困難にしないものとなるように定め、事業施行期間は、適切に定め、施設住宅区の面積は、施行地区の面積のおおむね四十パーセント以上となるように定め、施設住宅内の住宅の規模は、住宅を必要とする勤労者の居住の用に供するのにふさわしいものとなるように定めなければならない。

4第十七条第二項及び第三項の規定は、事業計画において集合農地区を定める場合について準用する。

5事業計画は、住宅街区整備促進区域に関する都市計画に適合し、かつ、公共施設その他の施設又は住宅街区整備事業に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合して定めなければならない。

6事業計画の設定について必要な技術的基準は、国土交通省令で定める。

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