(土地区画整理法の準用)
第三十六条
土地区画整理法第七条の規定は第三十三条第一項の事業計画を定めようとする者について、同法第八条の規定は第三十三条第一項の規定による認可を申請しようとする者について、同法第九条から第十三条まで(第九条第二項及び第十三条第二項を除く。)の規定は第二十九条第一項の規定による住宅街区整備事業について準用する。
土地区画整理法第七条の規定は第三十三条第一項の事業計画を定めようとする者について、同法第八条の規定は第三十三条第一項の規定による認可を申請しようとする者について、同法第九条から第十三条まで(第九条第二項及び第十三条第二項を除く。)の規定は第二十九条第一項の規定による住宅街区整備事業について準用する。