第百十七条 次の各号に掲げる場合においては、個人施行者は、二十万円以下の過料に処する。一第三十六条において準用する土地区画整理法第十条第二項若しくは第十三条第三項の規定又は第百一条において準用する同法第百二十八条第三項の規定に違反したとき。二第九十六条において準用する土地区画整理法第百二十四条第一項の規定による都府県知事の検査を妨げたとき。三第九十六条において準用する土地区画整理法第百二十四条第一項の規定による都府県知事の命令に違反したとき。 e-Gov法令検索で第百十七条を開く ↗