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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第百十七条

昭和五十年法律第六十七号法律

第百十七条

次の各号に掲げる場合においては、個人施行者は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第三十六条において準用する土地区画整理法第十条第二項若しくは第十三条第三項の規定又は第百一条において準用する同法第百二十八条第三項の規定に違反したとき。
  2. 第九十六条において準用する土地区画整理法第百二十四条第一項の規定による都府県知事の検査を妨げたとき。
  3. 第九十六条において準用する土地区画整理法第百二十四条第一項の規定による都府県知事の命令に違反したとき。

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