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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第百十六条

昭和五十年法律第六十七号法律

第百十六条

次の各号に掲げる場合においては、個人施行者又はその行為をした住宅街区整備組合の理事、監事又は清算人は、五十万円以下の過料に処する。

  1. 第八十七条第一項の規定に違反して、届出をしないで施設住宅の一部等(第二十八条第七号に規定する施設住宅の一部等をいう。以下この条において同じ。)を譲り渡したとき。
  2. 第八十七条第一項に規定する届出について、虚偽の届出をしたとき。
  3. 第八十七条第六項の規定に違反して、同項に規定する期間内に施設住宅の一部等を譲り渡したとき。

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