第百十六条 次の各号に掲げる場合においては、個人施行者又はその行為をした住宅街区整備組合の理事、監事又は清算人は、五十万円以下の過料に処する。一第八十七条第一項の規定に違反して、届出をしないで施設住宅の一部等(第二十八条第七号に規定する施設住宅の一部等をいう。以下この条において同じ。)を譲り渡したとき。二第八十七条第一項に規定する届出について、虚偽の届出をしたとき。三第八十七条第六項の規定に違反して、同項に規定する期間内に施設住宅の一部等を譲り渡したとき。 e-Gov法令検索で第百十六条を開く ↗