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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第百十五条

昭和五十年法律第六十七号法律

第百十五条

第七十一条において準用する土地区画整理法第八十一条第二項の規定に違反して同条第一項の規定による標識を移転し、除却し、汚損し、又はき損した者は、二十万円以下の罰金に処する。

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