第百十五条 第七十一条において準用する土地区画整理法第八十一条第二項の規定に違反して同条第一項の規定による標識を移転し、除却し、汚損し、又はき損した者は、二十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第百十五条を開く ↗