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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第百十四条

昭和五十年法律第六十七号法律

第百十四条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第百十二条から前条までに規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

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