条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
› 第百十三条の三
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第百十三条の三
昭和五十年法律第六十七号
法律
第百十三条の三
第百一条の六
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索で第百十三条の三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百十三条の三について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第101条の6
この条文を参照している条文
第114条
← 第百十三条の二
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 目次
第百十四条 →