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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第百十三条の三

昭和五十年法律第六十七号法律

第百十三条の三

第百一条の六の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

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