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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第百一条の六 (報告の徴収)

昭和五十年法律第六十七号法律
(報告の徴収)

第百一条の六

都府県知事は、認定事業者に対し、都心共同住宅供給事業の実施の状況について報告を求めることができる。

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