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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第百一条の七 (地位の承継)

昭和五十年法律第六十七号法律
(地位の承継)

第百一条の七

認定事業者の一般承継人又は認定事業者から都心共同住宅供給事業を実施する区域の土地の所有権その他当該都心共同住宅供給事業の実施に必要な権原を取得した者は、都府県知事の承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。

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