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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第百一条の八 (改善命令)

昭和五十年法律第六十七号法律
(改善命令)

第百一条の八

都府県知事は、認定事業者が認定計画(第百一条の五第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この章において同じ。)に従つて都心共同住宅供給事業を実施していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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